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よくあるご質問

ハワイで現在売りに出ている不動産物件情報はMLS(Multiple Listing Service)というデータベースに保管され、掲載されてますので、不動産会社、不動産エージェントはすべて同じ物件データを共有しています。

1947年カリフォルニアにて、不動産取引の決済保全制度として発祥し、州政府の法律に基づく取引監査制度としての歴史があり、アメリカでは州政府による認可を得なければエスクローの名称を使用することは法律違反となります。
エスクローとは、司法書士、銀行、抵当権調査、抹消手続諸々を中立な立場で登記まで見守る州政府の法律に基づく取引監査機関です。
具体的な方法としては、買い手はエスクローに代金を預け保全され、名義が変わった後に初めて売り手にお金が払われるので安心できます。逆に売り手もお金を受領してないのに先に名義が変えられるのが不安です。
エスクローに買い手からの入金されたことが判明するので安心して名義を変更できます。

できます。個人口座の場合は、本人がパスポートと最低預入金$100を銀行に持って行くとその場で口座の開設ができます。
法人口座の場合は、1)新たに会社をハワイに設立する
2)日本法人をハワイ支店として登記する方法により必要な書類がことなります。

FSとはFee Simpleの略で、土地付完全所有権の意味です。
LHとはLease Holdの略で、土地(底地)を借りる対価として借地料を地主に支払います。
メリットは購入価格が安いのですが、一方、毎月地代がかかり、ローンを組む際には銀行融資にも影響します。LH物件を検討される場合には、借地権の存続期間の確認と、借地代の更新時期の確認が重要です。
物件によっては、土地(底地)の購入が可能な物件もあります(FA=フィー・アヴェイラブル)。借地権の存続期間が満了となった場合、土地(底地)を地主に返還し居住権を失う条件がついていますので借地権付きの物件を購入する場合は借地権の内容を十分に確認することをおすすめします。

「売り物件の一般公開」のことで、毎週日曜日 午後2時~5時の間に行われます。
OPEN HOUSEという看板を見かけたら誰でも自由に内覧ができます。
オープンハウス情報は、当日の日曜新聞やホノルル不動産協会のインターネット(www.hicentral.com)に一般公開されます。

日本では、m2や坪の単位を使いますが(1坪=3.3㎡)、
アメリカでは1sq.ft.(スクウェアフィート)=0.093㎡ 1acre(エイカー) = 4047 ㎡
の単位を使用します。

不動産取引においては、所有権の移転登記を含めた重要な契約書類に署名を頂く際に、その署名が本人によってなされた事を証明する「公証手続き(Notarize)」が必要となります。
米国では、州政府又は連邦政府によって許可されている公証人が身近に存在しますが、日本で公証手続きを行う場合は、米国大使館や領事館、各地の公証人役場での手続きが受けれます。

ハワイの不動産情報はMLS(Multiple Listing Service)へ情報を公開されていることが義務付けられます。
どの会社でも同じ情報を得ることが出来るため、まずは信頼できる不動産会社、不動産エージェントを見つけることが重要になります。
購入目的や予算、地域など希望条件を相談していただき、お客様に合った物件を選んでいきます。

MLSとリンクしているこちらからお探しいただけます。

可能です。エリア、間取り、ご予算、すでにご希望物件が決まっていれば物件名などとともに内見希望日時の最低2日前までにご連絡ください。
エージェントが売主と交渉し内覧・見学の予約を入れます。

できます。日本人でも購入出来ます。日本と同様に不動産登記されます。

できます。日本の法人名義でも購入することが可能です。

できます。物件の交渉、調査、手続きなどは現地エージェントが代行したしますので、書類はEメールやFAX、郵送等でやりとりをすることができます。
署名はドキュサインという電子署名で行うこともできますが、公証が必要な譲渡書類にはアメリカ大使館/領事館、あるいは公証人役場にて、手続きが可能です。

所有形態は複数の方法があります。また登記により予め相続人を設定してくことも可能です。
1.Tenancy in Severalty (単独名義)
一人の個人名義、一つの法人名義で物件を単独所有する方法です。

2.Tenancy in Common (共同名義)
各自の持分割合を権利の線引きを明確にしたうえで、全体が100%になるように自由に決めることができます。持分者に万一のことがあった場合、その権利分をそれぞれの相続人が相続します。

3.Tenancy by Entirety (夫婦共同名義)
夫婦間にのみ適用される夫婦共同名義で所有することができます。配偶者に万一のことがあった場合、相続手続きをすることなく、生存している方に権利が移り単独名義となります。

4.Joint Tenancy with Right of Survivorship (含有不動産名義)
複数の個人または法人が均等に持分をもち、万一のことがあった場合には、相続の手続きをすることなく、自動的に残った持分所有者に均等に権利が移ります。

※米国税法上は問題にならなくても、課税の取り扱いは日本法を適用されることもあるため、必ず米国だけではなく日本の専門家への相談が必須です。

できます。日本人が話せる現地エージェントが在籍しておりますので、物件の視察や不動産取引に関わる全ての手続きは日本語でご対応いたします。

可能です。資格をもったローンオフィサーが(日本語対応可)申し込みのサポートをします。
個人の方は、源泉徴収書または個人税務報告書(直近2年分)、 給料明細書、銀行取引明細書(直近2ヶ月分)等が必要になります。自営業の方は、会社決済書(直近2年分)、銀行取引明細書(直近2ヶ月分)等などが必要です。
尚、ハワイにおいて、外国人である日本にお住まいの日本人は、購入価格の30%〜40%の頭金が必要となります 。物件探しの前に事前調査を受け、どの位の融資が受けられるかを分かった上で、予算にあった物件探しをおすすめするとともに、事前審査を受け内定をとっておくといざ購入する時により強いオファーにする事ができます。 ※事前のローン査定は融資を100%確約するものではありません。ローンが組めなかった場合には、購入手続き、売買はキャンセルになって、デポジットは返却されます。

内見される件数やエリアによって異なりますが、複数物件回る場合には、2~3時間程かかります。

MLSより収集できる過去の売買事例、物件の状態、売却する経緯などを確認し、現在のマーケット状況にあった金額などを相談しながら、お客様自身に最終的な決定をして頂きます。

一般に住宅購入の際、買い手には仲介手数料は発生しません。また不動産取得税、消費税、印紙税など取得に関わる税金等もありませんが、登記手続き時の実費として

権利書調査
物件権利書の保険料
登記準備各書類作成
公証人費用
管理会社への名義変更料
管理費、固定資産税などの日割計算と登記後1ヶ月徴収
エスクロー費用の半分
購入物件の専門家による建物調査費(オプション)
通信、郵送費
ローンを組む場合は、鑑定費やローン費用

など、購入価格の1%くらいの目安でお考えください。

契約成立から登記までの手続きは通常約1ヶ月かかります。ローン利用の場合は審査の関係から2ヶ月程に伸びる事があります。

不動産の購入後は、年に2回の固定資産税の支払いが必要になります。
1)7月20日 納付書の送付 8月20日 上半期固定資産税支払い期限
2)1月20日 納付書の送付 2月20日 下半期固定資産税支払い期限
ローンを組んだ場合は、通常、税金の支払いはローンの支払いと同時に引き落とされます

コンドミニアムの場合は、月々の管理費と年2回の固定資産税の支払いがあります。管理費はコンドミニアムによって含まれている内容が異なりますので、ご確認ください。
一戸建ての場合は、設備によって異なりますが、光熱費やプール、庭の定期的な清掃などと、年2回の固定資産税支払いがあります。空き家にされ、その管理を管理会社に管理委託をする場合は、別途手数料がかかります。

物件を査定させていただき、物件のコンディションを確認後に、現在のマーケットを基づくに売却査定額をご提案します。

日本に居ながらにしても売却手続きは可能です。
売却手続きの書類などは、EメールやFAX、郵送等でやりとりをすることができます。
署名はドキュサインという電子署名で行うこともできますが、公証が必要な譲渡書類にはアメリカ大使館/領事館、あるいは公証人役場にて手続きが可能です。

売却時には、売却手続き費用として

1) 権利書調査
2) 譲渡書類作成
3) 公証人費用
4) シロアリ検査費用
5) 通信、郵送費

など売却価格の1%くらいの目安でお考えください。
そのた不動産仲介手数料として、売却価格の6%(売り手側3%、買い手側3%)が目安となります。仲介手数料の6%は、売り手と買い手の業者に3%ずつ折半されます。

売り出し開始から、何日間で買い手が見つかりますか?

売り出し価格、物件の内装、売り出し時のマーケットにより異なりますが、売り出し開始後、1ヶ月間で市場からの反応がない場合、値下げなどの対策をされることをお勧めいたします。

可能です。買い手側の内見希望があった場合は、いつでも物件を見せられる状態にしておくことが重要です。まずはたくさんある荷物を減らす作業から始め、インテリアやエクステリアをセンスよく見せ、モデルルームに近い状態に室内を保つことは、家を売却するときも高く売れる傾向があります。賃貸に出している場合、テナントに48時間前に室内に入る通知する義務があります。

ハワイ非居住者(日本在住者)や外国法人がハワイ不動産を売却した場合は、売買価格の5%のハワイ州税(HARPTA)、15%の連邦税(FIRPTA)の、合計20%の預かり税が売却価格徴収されます。源泉税は確定申告時に調整され、納税が足りている場合には還付金として戻ってきます。

登記日にエスクローより送金されます。 あらかじめ送金先をエスクローにお知らせください。

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